婚約とは、いつからいつまでを指すのでしょうか。
また、どのような状態を婚約というのか、婚約したと世間的に認められるにはどうすればいいのか、婚約に関する疑問がたくさんあると思います。
そこで今回は、婚約とは法的に手続きが必要なのか、婚約をするとどのような制約を受けるのか、婚約成立の要件などについてまとめました。
そろそろ結婚を考えているのだけど、婚約についてわからないことがたくさん!という人は、ぜひ参考にしてください。
目次
婚約とは書類がなくても成立する結婚の約束のこと

結婚するときには「婚姻届」を提出しますが、婚約するときには特に手続きは必要ありません。
婚約しよう!という意思があれば成立するものです。
婚約の言葉の意味
婚約は読んで字のごとく、当事者間で結ばれる「結婚する約束」のことです。
辞書には、「婚姻の約束を交わすこと。また、その約束。(現代国語例解辞典)」とあります。
二人で約束をすれば、成立するものです。
婚姻のような法的手続きは不要
婚約は、婚姻しますという約束のことですから、特に書類などはなく、法的手続きも必要ありません。
ですから、将来を誓い合った仲、というだけで、法律上はまだ他人です。
婚約の判断基準
では、具体的にどのような状態を「婚約している」というのでしょうか。
法的な決まりではありませんが、社会通念上、婚約しているとみなされるにはこのような目安があります。
- 家族にも「婚約者」として紹介されている
- 結婚を前提に一緒に暮らしている
- 継続的に性的な関係を結んでいる
- 将来を約束するにあたり、その意味が理解できる年齢に達していたこと
婚約関連の裁判では、以上のようなことがあると、「婚約している」と認められています。
婚約の成立要件。様々な婚約の形

婚約は、口約束だけでも成立しますが、世間的には「これをもってして婚約とみなそう」という行為がいくつかあります。
これまでは、単に「付き合っている」という状態であったとしても、このような節目があると、「今日からは婚約者」と考えられる約束の形をいくつかご紹介します。
プロポーズによる口約束
「結婚してください。」
「はい。」
これで婚約は成立します。
どちらかが結婚を申し込み、それが承諾されればOKです。
結納を交わす
結納とは、婚約をした証として、金品を取り交わすことをいいます。
結納で収められるお金を「結納金」といいます。
当事者同士というよりは、お互いの家同士で行うもので、何を贈り合うかは地域によっても違いがあります。
ここまでしておくと、「結婚するって言ったじゃない!」とトラブルになることも少ないでしょう。
婚約指輪をプレゼントする
婚約指輪は、一般的には男性から女性にプレゼントします。
女性は、その代わりに何かのお返しをし、この交換をもって婚約とします。
プロポーズと同時にプレゼントすることもありますが、一応プロポーズの承諾を得てから購入する場合もあります。
婚約指輪があると、目に見えて婚約していることがわかるというメリットがあります。
口約束だけでは心配な人は、早めに指輪をもらった方がいいでしょう。
両家に挨拶に行く
お互いに結婚の意思が固まったところで、両家の親に挨拶をし、結婚しますという報告をもって、婚約と考える場合もあります。
法律上は個人の意思があれば結婚はできますが、現実には家族とのつながりを無視することはできません。
両親にも承諾してもらうことで、正式に婚約成立と考える人はまだまだ多いです。
両家で食事会などを催す
結納ほど儀式的なことではなくとも、両家の顔合わせという意味で食事会などを催すこともあります。
金品などのやりとりはなく、これから結婚に向かって準備を進めていきましょうという意思確認のようなものです。
両親や兄弟姉妹も出席して、家族同士で紹介なども行います。
最近では結納を交わす家庭より、食事会で済ませる家庭の方が主流でしょう。
婚約パーティーを開く
海外ではパーティーを開いて、家族だけでなく、友人知人にも婚約者をお披露目する、というのが主流です。
日本ではまだ一般的ではありませんが、最近ではホテルで婚約式を執り行うカップルも増えつつあります。
婚約を一方的に破棄したら法的にはどうなる?

婚約は法的な手続きが必要ありませんが、もしも破棄したらどうなるのでしょうか。
実は、法律上は夫婦でなくても、お互いに結婚に向けて努力をする義務が生じるのです。
婚約破棄とは
結婚を承諾したものの、やっぱりこの人とはやっていけないと思うこともあるでしょう。
そんな時、話し合って、お互いが納得して結婚することをやめよう、となれば、それは「婚約解消」です。
しかし、どちらかが一方的に「結婚しない!」と決めてしまうことを婚約破棄といいます。
こうなってしまうと、まだ一方に結婚の意思があったとしても、実際に結婚することは難しくなるでしょう。
仮に、勝手に婚姻届を提出したとしても、破棄した方が家庭裁判所に申し立てをすれば、婚姻は無効となってしまいます。
婚約後の婚約者の義務
婚約をしても、法律上はまだ他人ですが、「結婚の予約」をしたということは、お互いに誠意を持って結婚の準備をし、夫婦になるべく努力をする義務を負うのです。
正式な契約ではありませんが、法的には一種の契約行為であると捉えられています。
ですから、正当な理由なくして、一方的に婚約の破棄をするのは許されないこととされています。
婚約が口約束で成立するものであっても、それを勝手にやめることはできないということです。
損害賠償を請求できる
結婚に向けての努力義務がありますから、それを勝手に破棄すれば、「債務不履行責任」を負うことになります。
結婚すると約束したのに、それを守らないからです。
約束を守らなければ、損害賠償を請求されることになるでしょう。
また、婚約破棄になるような原因を作った場合も同様です。
例えば婚約したのに度重なる浮気をしたなど、結婚できないと判断されるようなことをすれば、婚約破棄されても文句は言えず、むしろ損害賠償をしなくてはならなくなります。
つまり、婚約破棄という事態になったら、破棄の原因を作った側が債務不履行責任を負うことになる、と覚えておいてください。
法的にはまだ夫婦ではありませんが、約束を破って相手に損害を与えるのですから、重い責任を負うことになるのです。
どんなことが賠償の対象になるか?
婚約破棄は、正当な理由があれば損害賠償の対象にはなりません。
例えば、
- 婚約後も浮気をする
- 暴力を振るう
- 宗教的な信仰の不一致
- 性格異常
- 性格の不一致
などです。
しかし、致し方ないと認められる理由もなく、一方的に婚約を破棄すれば、それによって生じた損害を賠償する責任を負います。
- 結婚式の準備にかかった費用
- 結婚式場のキャンセル代
- 引っ越しにかかった費用
- 家具など新婚生活に向けて準備したものの費用
- 新婚旅行にかかる費用
- 仲人さんへの謝礼
などの、かかったお金に関してはもちろん請求できます。
婚約破棄による精神的苦痛もありますし、結婚するからと会社を辞めてしまった場合などは大きな利益を失っていますから、これに上乗せして賠償を請求できるでしょう。
また、婚約していると知りながら浮気に応じた相手にも、損害賠償を請求できます。
婚約破棄の賠償額は
実際の賠償金額ですが、結婚の準備などにかかった費用は、実費を請求できるでしょう。
また、精神的苦痛の賠償として慰謝料を請求する場合ですが、受けた苦痛の度合いにもよりますので、一概には言えません。
相場としては50万円くらいから、上は300万円、500万円という事例もあります。
ここは相場はあまり気にせず、弁護士とよく相談して決めるのが賢明です。
訴えて結婚することはできるの?
婚約破棄が納得いかない!
どうしても結婚したい!
そう思った時に、婚約破棄をやめるように、訴えることはできるのでしょうか。
結論からいいますと、それは難しいのです。
結婚はあくまでも両性の合意に基づいて行われる契約ですから、片方が同意していないものを、裁判所の命令で矯正することはできません。
一応、婚約履行請求を申し立てることは可能です。
約束したのだから、ちゃんと守って!と話し合いの場を設けるということですが、それがうまくいくとは限りません。
残念ですが、元の鞘に収まるのは難しそうです。
まとめ

婚約自体に法的な手続きは必要なく、「結婚しよう」という口約束だけでも成立しますが、一度婚約者となれば、結婚をするという約束を守る義務が生じます。
ですから、一方的にその約束を破棄された場合には、損害賠償請求をできるということを覚えておきましょう。
また、破棄される原因を作った場合にも、賠償責任を負いますので、一度婚約をしたなら、お互いに約束を守る覚悟が必要です。
法的には夫婦ではありませんが、安易に婚約をすると後で困ることにもなりかねませんので、よく考えて結婚を承諾した方が良さそうです。
